県協会の概要


会      則

青森県インディアカ協会会則
 
(名称)
第1条 この会は、青森県インディアカ協会(以下「本会」という。)と称する。
 
(事務局)
第2条 本会の事務局を会長指定の場所に置く。
 
(目的)
第3条 本会は、インディアカ指導員を養成し、その資質の向上をはかり、インディアカの普及発展に資することを目的とする。
 
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げるような事業を行う。
(1)インディアカに関する大会、研修会、講習会の実施
(2)インディアカに関する研究
(3)インディアカに関する指導助言、ならびに指導者の派遣
(4)インディアカ指導員の養成
(5)日本インディアカ協会、およびその他の友好団体との連絡提携
(6)インディアカ愛好者、および組織の育成を図る
(7)その他目的達成に必要な事業
 
(会員)
第5条 本会は、日本インディアカ協会会員ならびに、愛好者で構成する。
 
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長     1名
(2)副会長     3名
(3)理事長     1名
(4)理 事     若干名
(5)監 事     2名
(6)事務局長   1名
(7)事務局次長 1名
 
(役員の選出)
第7条 役員は、会員の中から総会において選出する。
理事長は理事の互選により選出する。
 
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する
(3)理事長は、理事を統括する
(4)理事は、本会の運営にあたる
(5)監事は、本会の会計を監査する
(6)事務局長は、本会の会務を処理する
(7)事務局次長は、事務局長を補佐し会務を処理する
 
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
 
(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は総会の承認を得て会長が委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応ずる。
 
(会議)
第11条 本会に次の会議を置く。
(1)総会
(2)役員会
(3)専門委員会
  
(総会)
第12条 総会は、年1回会長が招集し、次の事項を審議決定する。ただし会長が必要と認めたときは臨時に総会を召集することができる。
(1)事業に関すること
(2)予算および決算に関すること
(3)役員の選出に関すること
(4)規約の改正に関すること
(5)その他、本会の運営上重要な事項
2.総会の議長は会長があたる。
3.総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
 
(役員会)
第13条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議決定する。
(1)事業計画の立案および実施に関すること
(2)予算および決算に関すること
(3)会員の入会および退会に関すること
(4)その他、本会の運営に関すること
 
(経費)
第14条 本会の経費は、会費および登録料その他の収入をもってあてる。
 
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
 
(退会)
第16条 本会を退会する者は、すみやかに会長に届け出るものとする。
 
(除名)
第17条 本会の運営に著しく支障をきたした者には、役員会の決定により会長が除名を命ずることがある。
 
(附則)
第18条 この会則は、昭和55年3月27日から施行する。
昭和63年4月6日一部改正。
平成17年4月10日一部改正。
  平成18年5月14日一部改正。
 
青森県インディアカ協会内規
 
第11条関係 専門委員会は次の通りとし、各専門委員は会長の委嘱により置くことができる。
 1.審判委員会(各種大会の審判及び審判員養成、審判登録に関すること)
 2.広報委員会(各種大会の周知及び広報活動に関すること)
 3.競技運営委員会(県協会主催大会の企画・運営に関すること)